裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(う)1345

事件名

公務員職権濫用被告事件

裁判年月日

昭和54年12月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻3号298頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 公務員職権濫用罪における裁判官の職権の範囲及び内容 二 裁判官の職務仮装行為と公務員職権濫用罪

裁判要旨

一 公務員職権濫用罪における裁判官の職権の範囲・内容には、裁判官が現に担当している特定の事件についてする証拠調べ等、固有の職務権限に基づく調査活動のほか、裁判官が将来担当することあるべき事件一般の研究、参考に資する目的で、裁判官としての地位・身分に基づいて行う調査や資料の収集行為であつて、裁判官が公的立場で行う調査活動であると外形上認められるものも含まれる。 二 裁判官が、司法研究その他職務上の研究、参考に資するための調査や資料の収集を行うかのように仮装し、刑務所において刑余者等に関する資料の閲覧や写真撮影等を求めてこれを許可させた場合には、仮装された職務行為につき法律上の強制力が伴つていなくても公務員職権濫用罪が成立する。

全文

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