裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(う)879

事件名

爆発物取締罰則違反被告事件

裁判年月日

昭和54年12月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻3号274頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ダイナマイトを所持した事案について爆発物取締罰則六条にいう「第一条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト」ができたとされた事例

裁判要旨

ダイナマイト四本を約四年間所持した者が、これを武器として権力を粉砕するという考えを抱いていただけで、それ以上になんらの具体的な内容の考えを持たず、これを使用するのに必要な導火線や雷管が容易に入手できる状況にあつたのに、これらを入手しようとしたこともなく、また、そのダイナマイトを現実に使用しようとしたこともなかつた場合においては、その考えは観念的、非現実的であつて、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」があつた嫌疑があるとすることは相当でなく、爆発物取締罰則六条の罪は成立しない。

全文

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