裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(う)960

事件名

道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使被告事件

裁判年月日

昭和54年8月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻2号173頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交通事件原票の供述書欄末尾にあらかじめ冒用の承諾を得ていた他人の氏名を冒書することと私文書偽造罪の成否

裁判要旨

交通事件原票の供述書欄末尾に他人の氏名を冒書した場合には、あらかじめ被冒用者の承諾を得ていても、私文書偽造罪が成立する。

全文

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