裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(う)2619

事件名

覚せい剤取締法違反、関税法違反、窃盗被告事件

裁判年月日

昭和54年5月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻2号138頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚せい剤を本邦内に持ち込む過程で犯された覚せい剤取締法の輸入罪と関税法の無許可輸入罪とが併合罪であるとされた事例

裁判要旨

被告人が覚せい剤を隠匿携帯して空路本邦内に運び込むことにより覚せい剤取締法の輸入罪が既遂となつた後、引き続き関税法の無許可輸入罪の実行に着手し、右覚せい剤携帯の事実を申告しないで税関を通過してこれを遂げたと解される本件のような場合には、右各罪にあたる行為はそれぞれ別個の行為であり、右両罪は併合罪である。

全文

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