裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(ツ)83

事件名

利息金請求事件

裁判年月日

昭和54年5月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻2号106頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

争いある貸料額が裁判上の和解によつて確定した場合における借地法一二条二項但書の適用の有無

裁判要旨

地上権設定者又は土地賃貸人が借地法一二条一項の貸料増額請求権を行使し、これを前提として訴訟上争いある賃料額の給付又は確認を求め、右争いある賃料額が裁判上の和解によつて確定され、これが調書に記載されたときには、同条二項但書の適用がある。

全文

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添付文書1

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