昭和53(ツ)83
利息金請求事件
昭和54年5月22日
東京高等裁判所 第二民事部
第32巻2号106頁
争いある貸料額が裁判上の和解によつて確定した場合における借地法一二条二項但書の適用の有無
地上権設定者又は土地賃貸人が借地法一二条一項の貸料増額請求権を行使し、これを前提として訴訟上争いある賃料額の給付又は確認を求め、右争いある賃料額が裁判上の和解によつて確定され、これが調書に記載されたときには、同条二項但書の適用がある。
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