裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(く)197

事件名

保釈條件追加決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和54年5月2日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻2号129頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 いわゆる任意的保釈条件の追加、変更の適否 二 営業を妨害する行為をしてはならない旨の任意的保釈条件の追加が適法とされた事例

裁判要旨

一 保釈後に事情変更があつて従前の任意的保釈条件ではこれに対処できない場合には、必要かつ相当とされるときに限り、その追加、変更が許される。 二 「証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない」等の条件のもとに保釈された被告人が、被害者の証人尋問を控えてその店舗の営業を妨害する行為に出た等の事情(判文参照)が生じた場合、「右店舗の営業を妨害する行為をしてはならない」旨の条件を追加することは、刑訴法九六条一項四号所定の財産加害行為、ひいては証人たる被害者への不当な影響を防止するに必要かつ相当な措置であり、適法である

全文

全文

ページ上部に戻る