裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(収ほ)1

事件名

没収の裁判の取消請求事件

裁判年月日

昭和54年3月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻1号106頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 第三者所有の約束手形の偽造部分の没収と刑法一九条二項本文との関係 二 没収の裁判の取消し請求の理由

裁判要旨

一 第三者所有の約束手形の偽造部分を没収しても、刑法一九条二項本文に牴触するものではない。 二 没収の裁判の取消しを請求することができるのは、実体法上の違法を理由とするときに限られ、手続上の瑕疵のみを理由とする請求は許されない。

全文

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