裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)1039

事件名

所得税法違反被告事件

裁判年月日

昭和54年3月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻1号44頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

所得税法二三八条の逋脱税額には所得の隠匿行為と無関係な誤記、誤算等に基づく過少申告によつて免れた所得税額が含まれるか

裁判要旨

所得税法二三八条にいう「偽りその他不正の行為」により免れた所得税額の中には、所得を隠匿する行為とは無関係な誤記、誤算又は不注意や思い違い等による収入の過少記載又は経費の過大記載に基づく過少申告によつて免れた所得税額は含まれないものと解すべきである。

全文

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