裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)3130

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和53年10月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号533頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

白地手形による手形金請求を棄却した確定判決の既判力の標準時後に白地部分が補充された場合における手形金請求の許否

裁判要旨

白地補充権を行使しなかつたため前訴において手形金請求を棄却された約束手形の所持人は、前訴判決の既判力の標準時以前に白地補充権を行使しえなかつた特段の事情のない限り、その後に白地部分を補充しても、後訴によつて手形金の請求をすることは許されない。

全文

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