裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ネ)752

事件名

請負代金本訴損害賠償反訴各請求事件

裁判年月日

昭和53年10月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号509頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 建築基準法五条の二に違反する建築請負契約の効力 二 建築基準法が建築物の安全性確保のために設けた基準に違反する建物の建築を内容とする請負契約が無効とされた事例

裁判要旨

一 建築基準法五条の二に違反し、有資格建築士の設計によらず、工事監理もうけないで建築工事をすることを内容とする建築請負契約は、無効である。 二 建築基準法六条一項の建築物の建築請負契約が、建築基準法に準拠して工事を施工することは念頭におかず、同法が安全性確保のために設けた諸基準に著しく違反し、地震、火災その他の非常事態に対する安全性の保障があるとはなしえない判示のような瑕疵のある建物が出来上がることも注文者において容認する趣旨で締結されたものと認められるときは、右契約は無効である。

全文

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