裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(う)424

事件名

兇器準備集合被告事件

裁判年月日

昭和53年9月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号242頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 被告人、証人に対する人定質問を裁判所書記官に行わせることの適法性 二 迎撃形態の兇器準備集合罪の共同加害の目的と相手方の襲撃の蓋然性

裁判要旨

一 刑訴規則一九六条所定の被告人に対する人定質問は、裁判所書記官をしてこれを行わせることも許容され、刑訴規則一一五条所定の証人に対する人定尋問についても同様である。 二 行為者(集合者)において、相手方の襲撃を予想し、もし相手方から襲撃があつた場合にはあえてこれを迎え撃ち、積極的に殺傷等の加害行為に出る意思がある場合には、行為者の認識した事情を基礎とし、一般の社会人の見地から判断して、相手方による襲撃がなされる具体的可能性ないし蓋然性があると認められる限り、兇器準備集合罪にいう共同加害の目的があるといわなければならない。

全文

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