裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)1659

事件名

神学科修士課程入学試験施行義務確認事件

裁判年月日

昭和52年10月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻4号335頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

契約締結の勧誘に際してされた利益供与の言明の違背と損害賠償責任

裁判要旨

契約の当事者の一方が契約内容をなす給付以外に一定の実質的重要性を有する利益を供与すべき旨をもつて契約締結を勧誘し、相手方が右言明を信じ、これを重要な動機として契約の締結に応じた場合においては、右勧誘者は、契約法上の信義則により右言明に拘束され、正当な理由がなくこれに違背し、そのために相手方が社会観念上看過することのできない積極的損害をこうむつたときは、その損害を賠償する責任を負うものと解すべきである。

全文

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