裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)1547

事件名

有印公文書変造・同行使・有印公文書偽造・同行使・詐欺被告事件

裁判年月日

昭和52年2月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻1号108頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

有印公文書の変造罪において「行使の目的」があるとされた事例

裁判要旨

変造に係る原本自体を他人に対し行使する目的がなかつたにせよ、右の原本と同一作成名義、内容でその原本自体の存在に取引上疑問を抱かせない、いわゆる写真コピーを作成することにより、これを介して右改ざんに係る原本を真正な文書として他人に対し主張しようとする意図がある以上、行使の目的をもつて原本を変造したものと認めるに支障はない。

全文

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