昭和51(ラ)464
遺産分割審判に対する抗告事件
昭和52年2月17日
東京高等裁判所 第一〇民事部
第30巻1号16頁
相続財産に対する相続人の寄与と遺産の分割
共同相続人のうちに相続財産の維持または増加につき顕著な寄与貢献をした相続人があり、その程度が、配偶者については通常の協力扶助の程度を超え、直系卑属については通常の相互扶助の程度を超える場合には、公平の見地に立つて、これを民法九〇六条所定の一切の事情として考慮し、当該相続人は、法定相続分とは別に、右寄与の程度に応じ、相続財産中に潜在的な持分を取得するものとして、遺産分割に際し、申立によりその清算をすることができると解するのが相当である。
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