裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)2813

事件名

土地建物所有権移転登記等請求事件

裁判年月日

昭和51年12月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻4号280頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 共同仮登記担保物件に対する担保権の実行としてなされた本登記手続請求が目的物件の一部についてしか許されないとされた事例 二、 仮登記担保設定者の清算金請求権と転付命令

裁判要旨

一、 共同仮登記担保物件のうち債務者の所有物件のみの換価により被担保債権全額の満足を受けうることが明白な場合には、特段の事情のないかぎり、同一訴訟手続により、右物件のほかに、第三者の所有物件についてまで、本登記手続を求めることは許されない。 二、 仮登記担保設定者の担保権者に対する清算金請求権は、担保権者の権利行使による目的物件の所有権移転時に発生する債権たるにとどまり、担保権者の本登記手続請求を清算金の支払と引換えに認容した第一審判決の言渡後その確定前に清算金請求権に対して発せられた転付命令は、効力を有しない。

全文

全文

ページ上部に戻る