裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)1092

事件名

傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和51年12月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻4号676頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 見悟性の整つた者の行動に見える傷害致死の犯行が心神喪失中の行為と認定された事例

裁判要旨

一 見悟性の整つた者の行動に見えても、行為当時アルコールなどの影響により病的酩酊ないしは極めてこれに近い意識障害をきたし、いわゆるもうろう状態に陥つている場合には、心神喪失者の行為と認めるのが相当である。

全文

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