裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行コ)25

事件名

遺族補償給付等に関する処分取消請求事件

裁判年月日

昭和51年9月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻4号172頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

既存の疾病と就労が共働して死亡した場合における業務起因性の判断

裁判要旨

労働者の就労が既存の疾病を急激に増悪させて死期を早めた場合には、労働者がかかる結果の発生を予知していた等特段の事情がない限り、その死亡は、業務遂行に起因するものとして労働者災害補償の対象となる業務上の死亡に当たる。

全文

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