裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)1135

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和51年4月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻2号33頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

詐害行為取消請求ならびにこれを前提とする債権者代位による金員支払請求を認容した確定判決に対しその被告であつた者が反対債権をもつて相殺することは許されないとされた事例

裁判要旨

甲が乙に対する債務の支払の代行を丙に委託しその資金として丙に金員を預けたが、甲の資力悪化のため、甲丙の合意により、右債務支払代行契約を解除し右預かり金を丙の甲に対する反対債権に充当するためこれを甲に返還しないことを約したところ、甲の債権者乙が丙を被告として、右合意を詐害行為として取り消したうえ積権者代位権に基づき右金員の返還を求める訴を提起し、その認容判決が確定したときは、丙は、その後甲に対し右反対債権をもつて相殺することは許されない。

全文

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