裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)2367

事件名

建造物侵入、準強盗未遂、常習累犯窃盗被告事件

裁判年月日

昭和51年3月1日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻1号70頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

常習累犯窃盗と事後強盗との関係

裁判要旨

常習累犯窃盗と事後強盗とは犯行の手段、方法等法益侵害の態様を異にし、それぞれ別個の犯罪類型に属するものであり、事後強盗の前提となる窃盗行為が事後強盗に吸収されるのは格別、常習累犯窃盗行為は事後強盗行為と別個に犯罪構成要件を充足するものというべきであるから、両者の罪はそれぞれ別個独立に成立し、しかも両者は一個の行為ということができないから、併合罪の関係にあるものといわなければならない。

全文

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