昭和49(ネ)2537
建物収去土地明渡請求事件
昭和51年2月26日
東京高等裁判所
第29巻1号16頁
期間満了時から四年一〇月余の経過後にされた金員給付の申出をもつて借地契約の更新拒絶の正当事由を補強しうるとされた事例
賃貸人からの金員給付の申出が借地期間満了時から四年一〇月余の経過後にされた場合でも、従来の交渉の経緯や土地建物の使用状況に関する判示の諸事情のもとにおいては、右申出は、遅滞なくされたものとして、借地契約の更新拒絶の正当事由を補強することができる。
全文
添付文書1