裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)284

事件名

爆発物取締罰則違反、殺人未遂被告事件

裁判年月日

昭和51年1月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

爆発物の不発の原因が設置者の操作の誤りにあるとしてその使用が認められた事例

裁判要旨

一、 ダイナマイトに埋めこまれた電気雷管から白脚線と黒脚線が出て、更に電池に接続された白脚線と目覚し時計内部の機械部分につながれたコードとが結ばれた状況のもとで、時計の時ゼンマイまきカギが移動し黒脚線に触れてスイツチ的機能が働くことにより起爆する装置の時限式爆発物が設置されたが、白脚線とコードとが結ばれておらず、時ゼンマイまきカギが絶縁のためのビニールテープにくいこんで黒脚線と接触するにいたらなかつたため不発に終つた場合には、不発の原因は設置者の操作の誤りにあると考えられ、爆発物が設置されることによつて爆発する高度の危険な状態におかれたもの、したがつて爆発物が使用されたものと認められる。 二、 ダイナマイトに埋めこまれた電気雷管から出て電池に接続する白脚線と雷管から出ている黒脚線とがタイムスイツチ付時計のマイクロスイツチのターミナル部分に接続され、時計の短針が目安針と重なりあつたときスイツチ作動レバーの作用によりプツシユボタンがとび出した状態すなわちスイツチ的にオンの状態になり起爆する装置の時限式爆発物が設置されたが、なんらかの障害で時計のとまつたのが不発の原因である公算が大きい場合には、不発の原因は設置者の操作の誤りにあると解され、爆発物が設置されることによつて爆発する高度の危険な状態におかれたもの、したがつて爆発物が使用されたものと認められる。

全文

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