裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)1126

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和50年12月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号506頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上過失致死被告事件において信頼の原則の採用を否定すべき特段の事情があるとされた事例

裁判要旨

運転者が県道上の駐車車両の右側方を自車(自動二輪車)の進路を変えて通過しようとするとき、それまでの進路からは駐車車両に遮ぎられて前方の道路状況を見とおすことが全く不可能であり、且つ運転者自身駐車車両前方左側から県道に入る通路(道路交通法二条一項一号にいう道路に当たらない)の存在すること及び日ごろその通路から県道に進入する車両等のあることを知つているといつた事情がある場合には、その通路から県道の対向車線に進入する車両において横断開始に先き立ち安全確認義務を尽すであろうことをあてにしても、その信頼は社会的に相当であると認められず、右の事情は信頼の原則の採用を否定すべき特段の事情に当たる。

全文

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