裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)127

事件名

登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和50年11月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号369頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

消費貸借契約及び担保権設定契約が無権代理人によつて締結された場合における原状回復義務と同時履行

裁判要旨

消費貸借契約及びこれに基づく担保権設定契約が無権代理人によつて締結された場合において、本人が無権代理人を経て交付を受けた金員につき相手方に対し不当利得返還義務を負うときは、右担保権に関してされた登記の抹消義務と右金員の返還義務とは、同時履行の関係にあると解するのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る