裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ま)11

事件名

刑事補償請求事件

裁判年月日

昭和50年11月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号439頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

甲事実についての逮捕勾留の期間中に乙事実についても取調がされ両事実とも起訴されたが甲事実については第一審において無罪の判決が確定し乙事実については控訴審において原判決破棄無罪の判決が確定した場合につき控訴審裁判所も刑事補償請求について管轄があるとされた事例

裁判要旨

被告人に対する甲事実についての逮捕、勾留の期間中に乙事実についても取調がされ、甲、乙両事実とも起訴されたが、甲事実については第一審において無罪の判決がありそのまま確定し、乙事実については第一審の有罪判決に対する控訴審において原判決破棄、無罪の判決がありそのまま確定した場合、右逮捕、勾留の期間のうちどれだけが甲事実の取調のために用いられ、どれだけが乙事実の取調のために用いられたかを明確に区分することができないなどの事情(決定文参照)があるときは、第一審裁判所だけでなく、控訴審裁判所も刑事補償請求についての管轄裁判所に該当すると解すべきである。

全文

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