裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)2007

事件名

公正証書原本不実記載、同行使、商法違反、有価証券虚偽記入、同行使、詐欺被告事件

裁判年月日

昭和50年9月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号359頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

審判の請求を受けない事件について判決をした違法があるとされた事例

裁判要旨

株式払込取扱機関の役職員である者が、商法四八六条一項に掲げる者らと通謀して、株式の払込みを仮装する応預合罪と払込金保管証明書の交付を受ける等の方法により、増資の登記完了後は引き出すことが当初から予定されていて、実質的にみて資本充実のための株式の払込がないのにそれがあつたように装つて新株発行による変更の登記をし、もつて公正証書原本に不実の記載をさせてこれを備え付け行使した罪とは、後者が右預合をした者との共犯関係においてなされた場合であつても、科刑上の一罪ではなく併合罪であると解すべきであるから、後者について公訴が提起されている場合に、裁判所が、検察官が前者についてした訴因追加請求を許可しこれを審判の対象としたことは、刑訴法三七八条三号後段にいう「審判の請求を受けない事件について判決をした」場合に当たる。

全文

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