裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)421

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和50年7月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号259頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

手形訴訟において通常の手続に移行する旨の通知を怠つたことが判決を取消すべき手続の違背に当たらないとされた事例

裁判要旨

手形訴訟において、被告が第一回口頭弁論期日に欠席して原告の主張事実を争わず、なんらの防禦方法をも提出しない場合には、通常の手続に移行する旨の通知をしないまま判決しても、その手続のかしは、判決を取消すべき手続の違背には当たらない。

全文

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