裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)270

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和50年6月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻3号234頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物敷地の代物弁済予約が使用権負担付きの代物弁済予約であるとされた事例

裁判要旨

債務者が、自己の所有建物の敷地のみを債務の担保に供する目的で、右土地につき代物弁済の予約を締結した場合において、被担保債権額が三箇月余前に買い受けた右土地の更地価格の半分にも満たず、債務者が右予約当時右建物を住居として使用しており、弁済期に弁済がなかつたにもかかわらず、債権者は債務者が引き続き右建物に居住することに何の苦情も申し入れず、直ちに右土地を転売するなどの強硬手段に出ることもなかつたなど判示の事情のもとにおいては、右予約は、債務者が予約完結権の行使により土地所有権を失う時は、右土地を右建物所有のため使用しうる権利の設定を受けることをも約したものと解するのが相当である。

全文

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添付文書1

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