裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)1928

事件名

監禁、強盗致死、強盗致傷、覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、傷害被告事件

裁判年月日

昭和50年4月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻3号213頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法四六条二項にいう「其一罪ニ付キ無期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス可キトキ」の意義

裁判要旨

刑法四六条二項にいう「其一罪ニ付キ無期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス可キトキ」とは、法定刑に選択刑があるときは選択を加えたうえ、法律上の減軽事由があるときはそれに法律上の減軽を施したものが無期刑である場合を指し、宣告刑が無期刑になるべき場合を規定したものではない。

全文

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