裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)1582

事件名

道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和50年2月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻1号101頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法令適用の誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかでないとされた事例

裁判要旨

無免許で、かつ、酒に酔つた状態で自動車を運転して人身事故を起こし、救護義務と報告義務とを怠つた所為につき、罪数に関する法令の適用を誤り、酒酔い運転の罪と業務上過失傷害の罪とを観念的競合であるとし、これと無免許運転の罪、救護義務違反の罪及び報告義務違反の罪とを併合罪であるとしたうえ、無免許運転の罪につき罰金刑を、業務上過失傷害の罪につき禁錮刑を、他の各罪につき懲役刑をそれぞれ選択して処断したとしても、その処断刑が正当に法令を適用して罪数処理をした場合の処断刑と変りがないときは、右法令適用の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。

全文

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