裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)1661

事件名

土地使用妨害予防請求控訴併合事件

裁判年月日

昭和50年1月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 小型自動車による通行及びその停車を含む巾員二・六七メートルの囲繞地通行権が認められた事例 二、 囲繞地通行権の上空に及ぶ範囲

裁判要旨

一、 袋地所有者が営業上小型貨物自動車を出入りさせ、一時停車させる必要があり、囲繞地所有者も自動車の使用による便益を亨受しているなど判示のような事情があるときは、袋地所有者は、全員二・六七メートルの囲繞地通行権を認められるべきであるが、その内容は、小型自動車による通行及びその停車を含むが駐車を含まないものと認めるのが相当である。 二、 囲繞地通行権は、袋地の所有者が通行権の認められるべき土地の上空を利用できないことによりこうむる苦痛の程度、囲繞地の所有者が右上空の利用を制限されることによりこうむる被害、苦痛の軽重、その他従前からの土地の使用状況等一切の事情を考慮し、社会生活上相当と認められる範囲において、通行権の認められるべき土地の上空にも及ぶと解するのが相当である。

全文

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