裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行コ)79

事件名

退職手当金請求事件

裁判年月日

昭和49年12月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻7号1017頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 一部請求訴訟によつて残部請求権につき「裁判上の催告」の効力があるとされた事例 二、 国家公務員に対する退職手当支給義務の遅滞時期

裁判要旨

一、 退職手当の一部支給を求める一部請求訴訟において、債権者が現に請求する全員を除いた残額につき権利の存在を主張しない意思を表わしていたものではなく、また、右訴訟においては退職手当支給に関する法規の解釈適用についての争いが確定するまでに第一審から第三審にわたつて判断の変遷が見られるなど判示事実関係のもとでは、一部請求訴訟には残部請求権につき「裁判上の催告」の効力があるものと解するのが相当である。 二、 国家公務員に対する退職手当支給義務は、履行期の定めなく退職の日に発生するが、支給のために必要とする事由の存する期間内は履行の請求があつても遅滞の責を免れる。

全文

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