裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)688

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和49年11月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻7号657頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被疑者からの尿の採取が違法無効でないとされた事例

裁判要旨

酒酔い運転の罪の容疑により身柄を拘束されている被疑者が自ら排尿方を申し出た際、担当看守者が当該尿をアルコール度検定の資料とする意図があることを告知しないで便器に排尿させ、これを保存採取しても、違法無効の証拠収集であるとはいえない。

全文

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