裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和48(行ケ)110
- 事件名
東京都議会議員の当選の効力に関する異議決定の取消請求及び同参加事件
- 裁判年月日
昭和49年11月20日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第三民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第27巻7号799頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
投票の記載が候補者の氏名に近似すると同時に候補者でない実在の人物の氏名と一致し若しくは近似する場合において当該投票か候補者を指向する投票であるか否かを判定する基準
- 裁判要旨
立候補制をとる選挙においては、投票の記載が候補者の氏名に近似すると同時に、候補者でない実在の人物の氏名と一致し若しくは近似する場合においても、投票者はその人物が当該選挙の候補者でないことを知りながらその氏名を記載したと推認される場合又はその人物が当該選挙に立候補したものと誤認して投票したものと推認される場合等の特段の事情のないかぎり、当該投票は当該選挙の候補者を指向して投票されたものと推認するのが相当である。