裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)870

事件名

敷金返還請求事件

裁判年月日

昭和49年8月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻4号331頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物賃貸借契約終了の際賃借人が建物消却費名義で一定の金額を支払うべき旨定められている場合に契約が当事者の責に帰することのできない事由によつて終了したときの右全額の支払義務の限度

裁判要旨

期間の定めのある建物賃貸借契約において、解約その他による契約終了時に建物消却費名義で一定金額を賃貸人に支払う旨特約されている場合でも、右契約が当事者双方の責に帰することのできない事由によつて終了したときは、賃借人は、右一定金額のうち建物使用期間に応じた額を支払えば足りるものと解するのが相当である。

全文

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