裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)947

事件名

無印公文書偽造、同行使、医師法違反、有印私文書偽造、同行使被告事件

裁判年月日

昭和49年8月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻4号357頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

複写機による写の作成が公文書偽造罪を構成しないとされた事例

裁判要旨

衛生検査技師の免許を有しない被告人が、行使の目的をもつて、厚生大臣作成名義の他人の衛生検査技師免許証を複写機で複写してある写を利用し、その氏名欄等を改ざんしたうえ、複写機にかけて写をとり、あたかも自己あてに発行されたものであるかのようにみえる衛生検査技師免許証の写を作成しても、刑法一五五条三項の公文書偽造罪は成立しない。

全文

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