裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)1398

事件名

兇器準備集合(原審認定、同幇助)、公務執行妨害、傷害、放火未遂、建造物侵入未遂、放火予備、犯人隠避被告事件

裁判年月日

昭和49年7月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻4号328頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

兇器準備集合罪と共謀共同正犯の成否

裁判要旨

兇器準備集合罪は、共謀共同正犯の形をとる場合をも含むと解するのが相当であつて、共謀共同正犯の成立に必要な謀議に参加した事実が認められる以上、たとえ当該犯人がその集合体に参加しなかつたとしても、共同正犯の刑責を負うべきものである。

全文

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