裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(ラ)190

事件名

債権差押、転付命令に対する抗告事件

裁判年月日

昭和49年6月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻3号227頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債権差押及び転付命令の送達後即時抗告による右命令取消の可否

裁判要旨

債権差押及び転付命令が債務者及び第三債務者に送達された後でも、同命令に対し適法な期間内に即時抗告が申立てられた場合は、強制執行は未だ終了しておらず、抗告裁判所は債務名義の執行停止決定正本が提出されたときは、右命令を取り消すべきである。

全文

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