裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)1801

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和49年5月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻2号221頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法二六五条違反の主張が信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

実質は個人企業にほかならない株式会社の代表者が、会社と他の取締役間の金銭消費貸借契約を成立させ自から保証人となつた場合には、右契約について取締役会の承認がないことを理由として、その無効を主張することは信義則上許されない。

全文

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