裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)1171

事件名

兇器準備集合、公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和49年4月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻1号102頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公訴事実の同一性がないとされた事例

裁判要旨

被告人が当初約二〇〇名の組織的集団の学生らとともに、火炎びん、鉄パイプ等を所持して兇器を準備して集合し、共謀のうえ、機動隊員らに対して投石、火炎びん投てき等をして公務の執行を妨害したが、右機動隊員らの規制により右組織的集団は四散し、約二〇分後に、被告人が右集団に属していた学生らと順次集合して約三〇名ないし四〇名となり、当初の地点からほど遠くない場所で火炎びん、鉄パイプ等を所持して兇器を準備して集合し、共謀のうえ、当初とは異なつた機動隊員らに対して火炎びん投てき、鉄パイブ等による殴打等をして公務の執行を妨害したとき(判文参照)は、当初の兇器準備集合、公務執行妨害と後の兇器準備集合、公務執行妨害とは各独立した数罪となり、公訴事実の同一性はない。

全文

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