裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)3147

事件名

常習累犯窃盗、横領被告事件

裁判年月日

昭和49年4月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻1号90頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲

裁判要旨

常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為を認定するには、被告人の自白のほかに、右行為ごとにこれを補強する証拠を要するものと解すべきである。

全文

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