裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和48(う)3147
- 事件名
常習累犯窃盗、横領被告事件
- 裁判年月日
昭和49年4月8日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第三刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第27巻1号90頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲
- 裁判要旨
常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為を認定するには、被告人の自白のほかに、右行為ごとにこれを補強する証拠を要するものと解すべきである。
- 全文
昭和48(う)3147
常習累犯窃盗、横領被告事件
昭和49年4月8日
東京高等裁判所 第三刑事部
第27巻1号90頁
常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為と補強証拠の範囲
常習累犯窃盗罪を構成する数個の窃盗行為を認定するには、被告人の自白のほかに、右行為ごとにこれを補強する証拠を要するものと解すべきである。