裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)452

事件名

爆発物取締罰則違反・銃砲刀剣類所持等取締法違反・火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和48年12月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻5号628頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

起爆装置を欠く鉄パイプ爆弾が爆発物取締罰則三条にいう爆発物にあたるとされた事例

裁判要旨

起爆装置を欠く鉄パイプ爆弾であつても、手許に起爆に必要な資料が収集されていて、これを用いて起爆装置を付加することが容易であり、それによつて爆発現象を惹起しうるものであれば、爆発物取締罰則三条にいう爆発物に該当するものと解するのが相当である。

全文

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