裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)1857

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

昭和48年12月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻5号596頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交通事件で信頼の原則の適用により過失なしとされた事例

裁判要旨

上下各一車線、全幅員が八・八メートルで見通しのよい平担な直線道路である国道に面するドライブイン前の広場から国道を右折しようとして国道手前に一時停止した自動車の運転者は、右方から進行してくる一団の車両の進路を横切り、右折のため発進するにあたつて、既に追越しにかかつた車両の存在を認めた場合は格別、そうでない限り、右の一団の車の先頭車を追越しにかかる後続車が先頭車両の前方の交通にも十分注意したうえで追越しにかかることを信頼すればたり、先行車の前方の交通に十分注意することなく無謀な追越しをする車のあることまで予想しなければならないものではない。

全文

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