裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)1915

事件名

訴訟被告事件

裁判年月日

昭和48年11月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻4号548頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産の二重売買において詐欺罪が成立するとされた事例

裁判要旨

不動産の二重売買において、第一の売買の存在及びその内容等が第二の買主の所有権移転登記の取得を断念させるに足りるもので、第二の買主が、もし事前にその事実を知つたならば敢えて売買契約を結び、代金を交付することはなかつたであろうと認めうる特段の事情(判文参照)がある限り、売主が第一の売買の存在を告知しなかつたときは、第二の買主から交付させた代金につき詐欺罪が成立する。

全文

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