裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)21

事件名

保険金請求事件

裁判年月日

昭和48年11月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻5号471頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交通事故による受傷者が共同運行供用者として他人に当らないとされた事例

裁判要旨

会社代表者の息子である従業員が、会社の業務用自動車の助手席に乗車中負傷した場合において、右自動車は同人が営業時間外に持ち出し私用に供したものである等判示のような事情があるときは、同人はその自動車の保有者とともに運行供用者と解され、自動車損害賠償保障法三条にいう他人に当らない。

全文

全文

ページ上部に戻る