裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(く)195

事件名

裁判書記官忌避申立却下決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和48年11月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻4号531頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判所書記官に関する忌避申立につき簡易却下が相当であるとされた事例

裁判要旨

弁護人に対して裁判所書記官が、「録音機設置の権限は書記官にある。こんな事件には録音機は絶対に使用しない。」旨発言したとして同書記官に関してなされた忌避申立は、簡易却下すべきものである。

全文

全文

ページ上部に戻る