裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)3171

事件名

爆発物取締罰則違反被告事件

裁判年月日

昭和48年10月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻4号391頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 爆発物取締罰則にいう爆発物の意義 二、 爆発物取締罰則にいう爆発物に該当するものとされた事例

裁判要旨

一、 爆発物取締罰則にいう爆発物とは、直ちに爆発物として使用できるよう完成されたものでなければならないが、たまたまこれに多少欠陥があり爆発しえない場合でも、その欠陥が根本的構造上のものでなく、操作をあやまるなどしないかぎり、爆発する相当高度の危険性をもつと認められるものであれば足りる。 二、 本件鉄パイプ時限爆弾(判文参照)は、爆発物取締罰則にいう爆発物にあたる。

全文

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