裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)240

事件名

所得税法違反被告事件

裁判年月日

昭和48年9月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号339頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 所得税法上の課税所得の範囲 二、 一般顧客の商品の先物取引による差金の決済益金は課税所得か

裁判要旨

一、 納税義務者各人について一暦年間に発生帰属した経済的利益は、その生じた原因または法律関係のいかんを問わず、所得税法やその他の法令においてこれを非課税とする趣旨が明定されていない以上、すべて課税所得にあたる。 二、 一般顧客の商品先物取引による差金の決済益金は、それが僥倖的な性質を有するものであつても、これを非課税とする法令上の規定はなく所得税法上の課税所得にあたる。

全文

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