裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)148

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和48年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号226頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

踏切事故につき踏切警戒標識を設置しなかつたことに道路管理の瑕疵があるとされた事例

裁判要旨

国道を進行する自動車運転者が無人踏切の存在に気づかなかつたため電車と衝突する事故が生じた場合において、夜間踏切の存在を発見しにくいなど判示の事情があるにかかわらず、国道上に踏切の存在を示す道路警戒標識を設けなかつたときは、道路の管理に瑕疵があるというべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る