裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)563

事件名

不当利得返還請求事件

裁判年月日

昭和48年6月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号221頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株式会社の役員賞与の原資につき法人税を賦課しながら右賞与につきさらに所得税を賦課することは二重課税にあたるか

裁判要旨

株式会社が、使用人兼務役員にあたらない役員に支払つた賞与は、会社の利益処分であり、また右賞与は、役員個人の所得であるから、賞与の原始たる利益につき、法人税を賦課しながら、他方賞与につき所得税を賦課しても、二重課税にあたらない。

全文

全文

ページ上部に戻る