裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)466

事件名

賭博開帳図利、覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和48年6月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号291頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚せい剤の所持が覚せい剤取締法四一条一項二号の罪にあたらないとされた事例

裁判要旨

塩酸フエニルメチルアミノプロパンを含有する粉末が〇・〇〇三一グラムの微量で、しかもその粉末にカフエインや塩酸エフエドリンが混入されていて、含有する塩酸フエニルメチルアミノプロパンが極めて微量で、人に対し覚せい剤としての効用を有しないときは、右粉末の所持は覚せい剤取締法四一条一項二号の罪にあたらない。

全文

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